解決済み
有給休暇について裁判します! いちアルバイトだからといって有給休暇が無いっておかしいですよね。 多分、判例はまだ無いと思いますので法律に携わるかたご参考にして下さい。2023年1月に第一回口頭弁論(佐賀地裁)があります。 私は勝訴を確信していますが、皆さんはどう思われますか?
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素晴らしい❗勝つとは思います。労働基準法39条です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
有給休暇が付与される労働条件で雇用されており、雇用条件のとおり勤務していたことを証明出来れば勝てると思います。この証拠は質問者さんが用意しなければいけませんよ。
いや、判例などを参照するまでもなく、「労働基準法に反する事実およびそれを立証する証拠」があれば勝てます。 言い方を変えれば、労働基準法第39条違反を主張して、それを立証する証拠として雇用契約書と例えばタイムカードなどの勤務表(メモでも可)や給与明細書等があれば十分勝てます。
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