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フォークリフトを使う方や法律に詳しい方に質問です。 運送業、倉庫業、中小企業など

フォークリフトを使う方や法律に詳しい方に質問です。 運送業、倉庫業、中小企業など通常のフォークリフト(カウンターやリーチ)にプラパレを差した状態で人を乗せて作業する事がいけない事は誰しも解っていますが、電灯を変える、屋根の点検、作業など色々な理由で乗せた状態で上げる行為をしている所が多いかと思います。 作業者は安全帯などは行いますが、万が一死亡事故などが発生した場合、フォークマンも罪に問われるのでしょうか? 条件として、現場作業員が会社のルールを無視して勝手にやっているのではなく、上長を含め認知している。 または、管理職の依頼で作業員がフォークを操作する等です。 そういった場合、運が悪く大地震や突風などで作業者が死亡、または重症を負った場合は会社ではなく、運転手も何かしらの罰を受けるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    問われます。 墜落による危険を生じさせない措置(ある程度の高さの柵と、リフト本体への安全帯取り付け)を行わない限り、労安衛で禁止されています。(学科で教わっているはずです)

  • 荷役装置(フォーク)の根本に運転台のついたオーダーピッキングフォークリフトでない限り人を乗せてのリフトアップは出来ません。 また合法的に使用する場合も事故があった場合は運転する者も処罰されます。 己意ではなくても他人を傷つけたりした場合は賠償責任があるのは当たり前ですよ!

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  • 労働安全衛生法による処分は事業者が受けます しかし、運転者は業務上過失致死など事故を起こした張本人としての罰を受けることになります これは上司の指示がある無しなどは関係ありません

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