解決済み
特定行為研修を修了していない看護師・助産師が特定行為を実施している場合、罰則などはあるのでしょうか?私の従姉妹が出産したクリニックでは、無痛分娩も行っており、そこでは痛いと言ったら医師に連絡もなくその場で看護師が麻酔を追加注入していたそうです。これは特定行為ですよね? もしその看護師が特定行為研修を修了していなかった場合、特定行為の実施が判明した際に何か罰則等があったりはするんでしょうか? 私自身医療従事者なのでそのあたりが気になってしまって質問させて頂きました。法律等その道に明るい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。
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あなたは少し勘違いしているところがあります。 特定行為と言われるものは実のところ医師の具体的な指示があれば 実施できるものです。例えば特定行為の中に「脱水症状に対する 輸液による補正」とありますが、これは医師がその場にいなくても 例えば指示簿で「1日水分摂取量が500ml未満の場合、翌日ビーフリード 500mlを輸液」という具体的な事前指示があれば、特定行為を修了 していない看護師でも実施はできます。 そういった指示がなくかつ医師がいなくても特定行為研修を修了した 看護師ならば、院内で定めた手順書に従い、その看護師の判断で輸液を 実施できるというものです。 特定行為の中には「硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び 投与量の調整」があり、この研修を修了していないのに、 とあなたは思ったかもしれませんが医師の事前指示で 「痛みを訴えたら○mlをフラッシュ」というのがあれば 看護師なら実施はできると思います。 ただ普通の総合病院では看護師が麻酔薬を触るのは急な副作用の 出現もありうるためあまりないことです。しかし個人開業の クリニックではそれだと業務が回らないのでそういうことも やっているのかもしれません。いわゆるグレーゾーンです。 医師がやるべき医行為を看護師がやった場合、保健師助産師看護師法 第37条に違反する可能性がありますが、ここでの問題はそういう 法的なことだけでないと思います。あなた自身も医療者と聞きますが 大きな病院ではなくクリニックに勤めて、医師1人の中で 100人とか200人とかの外来患者、入院患者をみなければいけない 中で実務的なことを知らないとこの問題を問えないと思います。 例えば静脈注射、実は看護師は点滴の針を刺すことや静脈から 注射することは1951年に看護師の業務を超えているという 法的解釈が下り、長いこと看護師の業務ではありませんでした。 ところが病院だと医師がやるにはあまりに効率が悪く、 看護師がやったいた歴史が長くあります。2002年にようやく 法解釈が変わり看護師が静脈注射をしてもよいという判断がおり、 業務となりました。 一つの面から見るのではなく、いろいろな事情を考えた上で 話し合うべき問題だと思います。
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