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工事現場には、 自社の保安要員か外部委託の警備員を設置する事になってますが、 設置しない選択肢もあるのですか? 法…

工事現場には、 自社の保安要員か外部委託の警備員を設置する事になってますが、 設置しない選択肢もあるのですか? 法律で工事現場には何かしらの誘導員を置かないと、 駄目な事になっているのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    道路使用許可を得るのに誘導員の配置を条件としてます。 工事現場でも建築工事等、敷地内で行う工事の場合は誘導員の省略は可能です。

  • 単に「工事現場」であれば発注者による指定等が無ければそのような条件はないでしょう。 「道路における工事」であれば、道路使用許可、道路協議書に交通誘導員配置の条件が付けられるでしょう。

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