解決済み
アルバイトの社会保険について教えてください。週20時間以上、月給88000円以上で社会保険の加入だと思うんですが例えば月によって週20時間以上になったりならなかったりした場合ってどうなるんですか? この月は保険料引かれる、引かれないって話になるんですか?
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そういう基準ではなく 雇用契約上 週20時間以上、月給88000円以上 がどうかできめるんです バイトだと 出勤日 シフトのよる とかになっているので 社保加入させる場合は、 週20時間以上のシフト の雇用契約 をむすんで 加入したら 週20時間以上 シフトいれるように する ってことですね。 で、例えば3か月目に たまたま 忌引きがあったとか 病欠したとかなら 社保加入は 雇用契約がかわらないので そのままです ずっと 20を下回りとなると 雇用契約を変更して 社保加入しない 契約に変更して 社保からぬけます。 というのが、基本ですね
雇用契約書がどうなっているか、です。 加入する契約になっていれば、20時間未満でも払う事になります。
他の方も回答されてますが、これなんというか複雑な問題なんですよね。事業主側もよくわかりません。 本来はアルバイトに限らず、あらゆる雇用って「雇入通知書」っていうのを渡さないといけないんですよ。そこに週何回何時間、みたいなのが書いてあるんです。で、基本的に社会保険やら失業保険やらってその通知書をベースに決める、っていうことに大体なってるんですけど、「雇入通知書」もらいました?これまぁまぁ無視されてて、要するに制度と現実がちょっと乖離しているんですよね。 結論としては、とりあえず月によって入ったり入らなかったり、ってことはないです。どっちか。で、会社側は、これおそらくですけど、微妙なのは全部対象外にしてくると思います。負担が大きくなるから。 まずは「社会保険対象になりそうですか」って聞いてみてください
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