いいえ。 その場合は、「被保険者期間」は最大でも11.5ヵ月しかないからです。 基本手当の受給資格に関わる「被保険者期間」は、離職日を起点に遡って区切ります。 2/16〜3/15 1/16〜2/15 12/16〜1/15 といった具合です。 この場合、区切りの最後は4/1〜4/15となります。 この期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あれば、0.5ヵ月とカウントします。
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