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柔道整復師資格の氏名変更に関する質問です。 私は国家資格である柔道整復師の資格を持っているのですが、 婚姻に伴い氏名変更…

柔道整復師資格の氏名変更に関する質問です。 私は国家資格である柔道整復師の資格を持っているのですが、 婚姻に伴い氏名変更の手続きが必要となります。そこで質問なのですが、婚姻届を提出したら申請をしてよいのか、正式に戸籍に反映したら申請をしてよいのか、どちらでしょうか? 調べてみると >名簿登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。 としか記載がなく、この「名簿登録事項に変更が生じたとき」というのが婚姻届提出時を指すのか、戸籍反映時を指すのかが不明なため、ご回答いただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • この「名簿登録事項に変更が生じたとき」というのが婚姻届提出時を指すのか、戸籍反映時を指すのかが不明なため、ご回答いただきたいです。 婚姻届け提出時のことを指します。 しかしながら、氏名変更には戸籍抄本(一部記載事項証明書)の添付が必要なので、戸籍が反映してからしかできません。 だから30日以内と時間に余裕が取ってあるのです。 ですから、婚姻届出日から30日以内にしないといけない。ただし、戸籍に反映される1週間程度は戸籍抄本が取得できないので待つしかないということです。

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