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司法書士 司法書士試験 確定[前]根抵当権の差押えについて質問 乙区に、 〇番根抵当権付債権差押の登記が、なぜ許さ…

司法書士 司法書士試験 確定[前]根抵当権の差押えについて質問 乙区に、 〇番根抵当権付債権差押の登記が、なぜ許され、できるのでしょうか? ・・・・・・確定[前]根抵当権の差押えはできないと考える理由として↓ ①差押えられた債権と根抵当権は、関係がない(随伴性の否定) ②〇番根抵当権付債権差押の登記がされても、 根抵当権の”債権の範囲の変更登記”により、債権が入れ替われば、その差押債権は、根抵当権では担保されなくなる。

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回答(1件)

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    ①法令上はその通りでも、実務、登記先例上にあって、根抵当権はいつかは確定するものと考えて、各種関連登記が認められています。 ②将来、担保されなくなる可能性があっても、それを覚悟しての差押登記は可能です。例えば、先順位抵当権があっても、それを覚悟して、さらに抵当権が設定されるのが良い例でしょう。

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