教えて!しごとの先生
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タクシー会社で働いている者です。 休みが毎週日曜日です。 でもそのうち1回は出勤(手当あり)です。 謎なのが土曜日が「…

タクシー会社で働いている者です。 休みが毎週日曜日です。 でもそのうち1回は出勤(手当あり)です。 謎なのが土曜日が「待機日」となっていて家で待機し何かあったら会社に来てね!と言うシステムです。待機日は給料が発生しているらしく、呼ばれて出勤しようが呼ばれずに待機してようが給料は変わりません。 待機日=仕事の日なら休みが少ない気がするのですが? 労働基準法でこれはありですか? ちなみに一日の労働時間は9時間ほどです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は、待機日を都合よく解釈しているのでしょう。 どう考えても労働基準法の規定を満たしていないですね。 労働時間は「1日8時間、週40時間まで」と法律で定められており、 それを超えて労働させた時間は残業時間となります。 ただ繁忙期とかもあるので、サービス業などの会社では 変形労働時間制を取っていると思います。 週40時間労働制達成のための早見表 http://www.roumu.cc/Kihon/rouki/40tassei.html

    知恵袋ユーザーさん

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