教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

産休について教えてください 今働いてる会社は産休育休がありません 小さい会社で給料、ボーナスも少なく、有給を使いすぎだ…

産休について教えてください 今働いてる会社は産休育休がありません 小さい会社で給料、ボーナスも少なく、有給を使いすぎだからボーナスを減らすという意味のわからない会社です。そこで、私は産休は労働者の権利だと知りお金が入るのであればなんとしてでもとりたいと思いました。 ですが、手続きや方法が全くわからないです。 会社もなにもしてくれません。知らないの一点張りです。 出産手当金は働けない間のお金が支給されますが、それは産前産後のいつの退職であれば対象となるのでしょうか。 社長はおじいさんで、人の話を聞かない自分の間違いを認めない嫌な年寄りで困っているので本当は今すぐにでも辞めたいのですが、どうしてもお金に困るのでやめられず、せめて産休だけとろうと頑張っています。 産休について全部教えてください。 出産予定日4/26 産前休業 3/15 産後休業 6/7 ・退職日 ・また退職日は自分で決められるのか

続きを読む

86閲覧

回答(6件)

  • 産前産後の休暇は、 産休開始後に退職した場合でも手当・一時金共に支給されます これは、育休と違い健康保険の制度ですからね (育休は雇用保険の制度なので、退職後は手当の支給が無くなります) 手続きは原則として会社が申請する形になりますが(賃金の関係) 個人でも直接健康保険に申請が可能です https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/ (協会健保の良くある質問です) 産休は、産後8週間は医師の承諾がない限り(6週以降) 就業禁止期間ですから、 雇用契約の内容の違いに関係なく働かせる事は出来ません(違法です) 育休を制限する事は出来ませんが 有期契約の場合、育休開始日が就職後1年以内であれば 1年に達する迄所得出来ません 無期契約の場合は、 労使間の協定で就職後1年以内の育休を制限する事が出来ます この場合も1年に達する迄所得出来ません これ以外の場合は、育休を所得する事が可能です 育休も会社の義務なので、これ以外の方法で制限は出来ませんし 育休を拒否した場合、会社名の公表や20万円以下の罰金となり違法です また、妊娠・出産を原因として不利益な扱いも禁止されていますし 復帰後30日は解雇禁止で、 その後も妊娠・出産を原因として不利益な扱いは禁止されています 育休中は、賃金が発生しませんし 健保や年金の保険料も免除されています (年金は支払期間となり年金に反映されます) 雇用保険料や労災保険料は賃金額により保険料が必要なので 賃金の無い産休期間・育休期間に保険料は生じません つまり、会社側にとっては雇っていないのと同じで 代替人員の確保が必要な他は、会社側にデメリットはありません この様な事から、産休・育休は会社の義務となっています 育休の手当についても、 原則会社が申請する形ですが 会社が申請しない場合、直接雇用保険に申請可能です (申請書類はハロワにあります) 育休後、離職するか否かは別として 育休中も年金の月数に含まれますから 産休とは言わず育休を取ったあとに考えた方が得になりますよ

    続きを読む
  • 労働局に訴えましょう。 知らないわけない!会社側にもメリットがあるのにやらないのは新しい人員を確保したくないからでしょう。 そんなことあなたには関係ありませんから、労基に訴えましょうね! 育休を申請させないのは労働違反です。会社側は罰金と名前の公表。 コレはあなたが条件をクリアしていることを前提としての話です。 あなたがまだ入社1年目であった場合は条件がクリアできません…。 一応前職含めて11日以上働いた月が12ヶ月あればいいのですが…会社側は一年未満は認めないと言い張るでしょうから…。 出産手当金についてはあなたがご自身で社会保険に加入していなければもらえません。 産前休暇は自分で自由に選べるので産休開始日に働いてなければ取得できますよ。 有給や育休について労基に訴えると社長に言ったら?慌てると思うよ(笑)

    続きを読む

    ID非表示さん

  • そもそも産休、育休手当金というのは会社ではなく、保健から出るものですが、社会保健や組合保健に入っておられますか? 夫の保健の扶養に入っているとか、国保なら手当ては出ないです。 産休という法律で決まっている休みを取る権利があるというだけです。 社保や組合保険でも一年以上の勤務が必要です。 手続きは会社の方の事務や経理が行いますが、そういう人がいないなら保健組合の方に問い合わせてみられては。 退職は雇用契約内容次第ですが、辞める2ヶ月前に報告が多いかと。 契約書や雇用保険なども無かったのなら、個人事業主、ぶっちゃけアルバイトと同じようなものなのでいつ辞めようが自由です。

    続きを読む
  • 労基に相談しに行ってみてください。 普通は会社がやってくれるんですけどね…悲しいですね。 残念ながら産休についてここで一から十まで全部教えるのは難しいでしょう。産休については大金が絡む問題です。何か間違いがあった時に誰も責任を取れないからです。 酷に聞こえるかもしれませんが、制度の概要だけでも自力で情報収集してみてください。それが難しいならば、公的機関に相談しに行くことが吉です。今回は労基です。 親になって、子供が保育園に入る時などにはもっとたくさんの手続きが待ち構えています。 そしてその時も一から十まで教えてくれる人は殆どいません。将来のための練習だと思うといいと思います。 それ以外にも…例えば申請すればお金が貰えたり税金が減額されるようないわゆ類お得な制度があったとしても、お役所はわざわざ教えてくれません。(めちゃくちゃ親切な方は教えてくださることもあります)すべて、自力で勝ち取りに行かないといけません。 お子さんのために、負けないでくださいね。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる