解決済み
数年働いている職場で、現在適応障害で半年前から休職しています。原因は上司からのパワハラと不妊治療で体調も悪く色々重なりうつ状態になったのではないかと心療内科の先生より診断を受けました。今回不妊治療のおかげでやっと妊娠することが出来ましたが、休職で職場の人に迷惑しかかけていないですし、休職中に妊娠したことについて何を思われるかとても怖いです。 休職の診断書は12月末までで、産休に入れるのが来年4月です。自分自身また同じ職場に復帰して4月まで働けるか自信はないですが、もし産休に入るのであれば一度は復職しないといけないとは思っています。 復職せずに退職も考えていますが、産休育休取らないともったいないという意見も聞きます。 どうしたらいいのかとても悩んでいます。 休職中はありがたいことに職場から給与は出ていますので傷病手当金は受給していません。もし退職した後、傷病手当金は受給可能となるのかも不安に感じています。
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私も12月末まで休職で4月から産休です。 嫌ですが1〜3月は復帰して働きます。今まで頑張って働いてきたので産休育休の恩恵は受けたいです。有休でちょこちょこ休んだり、最悪欠勤してでも働く予定です。もちろん体調良ければちゃんと働きます。 とはいえ、お母さんが健康でメンタルも安定していてこその労働なので、本当に無理だったら辞めてもいいとは思います。診断書もう一回もらえないですかね? 傷病手当金は働いてる今受給しておらず給料もらってるなら退職後も無理だと思いますが参考に貼っておきます。 Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか? A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。 (資格喪失後の継続給付) ①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 ②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) ※資格喪失後老齢年金が受けられるとき 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
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