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ボーナスについてです。 7月・12月と繁忙期手当で5月に賞与があります。順調に行けば4月上旬には育産休になりますが、それまで働けてたとしても7月のボーナスって貰えないですよね? また、繁忙期手当が3~4月分ですがこれももらえないんでしょうか? 法律的にはもらえるかどうか知りたいです。
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法律的な基準はありません。 ボーナスは会社の制度なので、就業規則に定めその通りに手続きができていれば0でも問題ありません。実際に、年俸制でボーナスは0という会社もあります。 基準ですが、大体は4/1~9/30の実績評価を12月、10/1~3/31の実績評価を7月という会社が多く、その期間内に休んだ場合は日割り(1日〇%減)で減額していくことが多いです。 また、それに付随して●月●日在職者(あなたの場合は休職なのであまり関係ないかもしれませんが)という規定がある場合もあります。5月賞与は特殊なので基準は分かりません。 いずれにしても、自社の就業規則・給与規程を読まないと正解は分かりません。
なるほど:1
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