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扶養内のお仕事で 130万円の壁(月108333円)の壁を超えそうな 場合について 旦那の扶養に加入し、お仕事をしてま…

扶養内のお仕事で 130万円の壁(月108333円)の壁を超えそうな 場合について 旦那の扶養に加入し、お仕事をしてます。 ※社会保険上の扶養で全国健康保険協会 協会けんぽパートではなく、本業としてフリーランス(業務委託契約)のため 事業所得になるのですが 働き方は時給制・時間拘束でパートと全く同じです。 白色申告で開業届は特に提出しておらず、 経費なども計上していません。 また、その他に収入はありません。 毎月必ず108202円になるように調整していただき、 報酬をもらっているのですが、 年末のボーナスで1ヶ月だけ113202円となり超えてしまいそうです。 1ヶ月だけ超えてしまった場合でも その後今まで通り働いてしまうと 合計年間1303424円で壁を数千円超えてしまいます。 このように1ヶ月だけ臨時の収入が入り、 130万円の壁を超えてしまった場合でも 問答無用に扶養から外されてしまうのでしょうか。

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389閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • >働き方は時給制・時間拘束でパートと全く同じです。 高度な技能が必要な職種では、時給精算は適法ですけど、 時間拘束があってはダメですね。 業務委託での所得なら、夫は配偶者特別控除を申告しても 節税効果はほとんどないですね。 夫は節税できずに損をしているでしょう。 35万x20%=年額7万とか・・・。

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    なるほど:1

  • 業務委託契約といえど 時給制・時間拘束でパートと全く同じ しかもボーナスまで支給。 時給計算なら、給料ですので 雇用になります。 あなたの帳簿は、どうなっていますか? 事業収入と計上しているのでしょうか? 確定申告は、どうなっていますか? 経費計上は? あなたの会社もあなたも 脱税している事になりますよ。

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    ID非表示さん

  • >問答無用に扶養から外されてしまうのでしょうか。 おっしゃる通りです。 旦那様の会社で年末調整の締め切りが過ぎている場合は、来年に再年末調整をすることになるか、もしくは来年に修正調整が入ります。 いずれにしても免れることはできません。 とりあえず、早めに旦那様にお話ししておいた方がいいと思います。 調整が来た時に旦那様が驚くことになりますので。

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  • 数千円でもだめなものはだめだと思います。 ではその数千円のラインをどこで設定するの?という問題で、必ずまた質問者さんのような人が出てきますよね。 皆さんやっていますが、他の月を減らして調整するしかないと思います。

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