解決済み
去年のボーナス月の育休取得の件でお聞きしたいのですが、主人が1週間12月末から取得しました。社会保険料免除のはずなのですが、間に合わないということでボーナスは免除されていませんでした。調整ということで次月の社会保険料1ヶ月分のみが免除になっていたのですが、1ヶ月分しか免除にならないという事なのでしょうか?ボーナス分の社会保険料が免除になるという事ではないのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、ご教示いただきたいです。
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私は男ですが、数年前に12月の月末一日前から育休を三か月取得し、12月賞与も保険料が掛からず数万円得しました。 具体的には12月一週目の賞与と12月支給給与それぞれが保険料免除でした。 ただこの法の抜け穴を付く行為が横行していたようで、今年の10月に法改正があり、賞与については免除を受けるために該当月の14日以上育休取得というのが要件についたようです。 質問者様は去年のボーナス月ということなので、2021年のことかと思いますが、恐らく2021年であれば法改正前なので、賞与に保険料は掛からないはずです。 人事担当者が知っていて修正しないような最悪な人間のようなので、直接社会保険事務所に問い合わせてもいいと思います。
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