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失業給付金について教えてください。 9月にハローワークに通い始め、最近失業給付金の1回目の振込を確認しました。 離職時…

失業給付金について教えてください。 9月にハローワークに通い始め、最近失業給付金の1回目の振込を確認しました。 離職時賃金日額6.980、基本手当日額5.028です。バイトや派遣をしたいのですが、稼ぎすぎたり働きすぎると減額、延長になるということは知っています。 ただ減額と延長の条件が自分の中でごっちゃになっているので教えてください。 ・バイトをする場合、1週間の労働時間が20時間以下でも31日以上の雇用期間であれば就職と見なされてしまいますか? ・一日4時間以上1週間20時間以下の労働であれば給付金支給日の延長とサイトに書かれてました。 これは上記を満たしていれば一日の収入は関係ありませんか? それとも上限額は関係ありますか?(自分の基本手当の日額より稼いではダメなど) また、自分の稼いでいい上限額を教えて下さると大変助かります……。 サイト見たのですがいまいちよく分からなかったため

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    下の解説サイトの、 「アルバイトしたことで受給不可になるケースとは」 「失業給付が減額されるケースとは」 を参照くださいますよう。 基本手当日額5,028円ですとその80%超え、つまり4,022円以上の日当を得てしまいますと、その当日分の基本手当は失業認定されなく、されない代わりに翌日以降に持ち越しとなります。 この「持ち越し」が繰り下げとも延長とも解されるのですが、とにかく受給の権利から外れてしまうわけではないのです。 次に減額のルールですが、1日4時間に満たないアルバイトがその対象で、「全額支給」「差額が減額されて支給」「支給なし」のそれぞれの場合の違いを理解くださいますよう。 「1日4時間に満たないものは内職扱い」ですが、受給期間中は「毎日求職活動に入れる態勢が前提」だとして、内職ならその日の求職活動はできなくもないから、当日の収入次第で1日分は消化し、しかし4時間を超えたら求職活動をしない・できないこととして、それで当日の収入次第で1日分は消化しない、という逆の考え方なのです。 本質的に減額支給は、多くないアルバイト収入で日数の1日分も消化されてしまうわけですから、長く働いてそこそこを稼ぎ、それで1日分の消化を回避させる方が得策と考えることは出来ます。 ただし、この考えは「受給日数の最後までもらい切る」場合でこそ得策になるものですが、しかし失業給付の趣旨上は禁止されている考え方で、実際にも全部の消化を待たずに就職すれば、アルバイトで稼げたとはいえ得策だったか…?ということです。 最後に、受給期間中はあくまで「早く仕事を決めるための努力」が必要で、そのお題目のために「アルバイト等でがんがん稼ぎたい」は、ハローワークの前では禁句なのです。「アルバイトを続けることで就業求職の意思がないなら受給資格を凍結しますが、いいですか?」との反応なってしまうので… ********************************* ここまでは、先にお取り消しなさったご質問文への回答です。修正されてますので、追加の項目にもお答えしておきますと、 ・バイトをする場合、1週間の労働時間が20時間以下でも31日以上の雇用期間であれば就職と見なされてしまいますか? ↓ 1週間の労働時間が20時間を下回れば、雇用保険に入る要件を満たしていないことで、「就職した」とはみなされないです。 ただし、みなされない中でも、「そのアルバイトを継続させるために、求職活動と本格的な再就職への意思がない」とみなされた場合は受給資格が凍結(=不支給)される場合もあり、上記の回答で最後に書いている部分がこのことです。 ・一日4時間以上1週間20時間以下の労働であれば給付金支給日の延長とサイトに書かれてました。 これは上記を満たしていれば一日の収入は関係ありませんか? それとも上限額は関係ありますか?(自分の基本手当の日額より稼いではダメなど) ↓ 「給付金支給日の延長」という表現が誤解を招きかねないですが、要は「アルバイト当日の基本手当を受けられず、受けられない代わりに翌日以降に回され、1日分の権利が消えるわけではない」ということです。これを「支給日延長」と言っているまでのことで。 したがって、一日4時間以上1週間20時間以下の労働であれば、1日のアルバイト収入は関係がなくなります。言い換えれば「上限の制限なし」。 そしてくどいようですが、アルバイトに励む中でも所定の求職活動はしっかり行い、できればノルマ回数を上回る実績を各回とも作っておきたいです。「アルバイト継続のために就労の意思なし」とみなされてしまわないため…

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