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単発のアルバイトとして勤務契約した雇用主(行政)から、当初駐車場代(1,000円)は支給すると言っていたにも関わらず、契約完了後、一転、支給しないと言ってきました。車でなければ遅刻するため、遅刻か駐車場代支給を依頼したところ、それならば契約を切ると言われて困っています。これは労働契約法第九条に違反するのではと思うのですが、どのように対応すればよいでしょうか。しかし、雇用中のXX市はなぜか強気で言ってきます、実は違法ではないのでしょうか?
雇用中→雇用主、のミスです。申し訳ありません。
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契約前に何と言っていたかは関係ありません。まずは契約内容を見てください。 また、労働契約法第九条について言いたいなら就業規則を確認してください。
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