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労働基準法違反、最低賃金法違反について質問です。 先日、アルバイト先を辞めたいけど辞めさせてもらえない~、といった内容…

労働基準法違反、最低賃金法違反について質問です。 先日、アルバイト先を辞めたいけど辞めさせてもらえない~、といった内容の質問をさせていただきました。 今回は法的観点からの質問をがあります私のアルバイト先は小規模の喫茶店で、従業員数はマスター夫妻とホールに4人、キッチンに4人で総数は夫妻を含めると10人程度になります。 勤務先は神奈川県で、最低賃金は766円とのことなのですが、私の時給は750円です。 これは明らかに最低賃金法違反だと思うのですが…。 最低賃金法が適用外になる場合ってあるんでしょうか? そして、私自身ではないのですが、先輩は一日7.5時間労働で週6日にもなることがよくあるみたいです(本来は週5日)。 それだと一週間の労働時間は45時間になるのですが、それって労働基準法違反ではないのですか? (しかも日曜は定休日であるはずなのに、今月は売り上げが少ないから~などと言われ、急に出勤を命じられることもあります) 一応、まかないが出るので休憩時間はその食事にあたるのですが、10分くらいで済ませないと文句を言われるし、 店内で食べるのでお客さんが来たらそれに対応しないとならず、ゆっくり休んでなんていられません。 これって休憩時間て言えるんでしょうか…? 私はあまりこういうことに詳しくなく、調べてみても難しい言葉で書かれていていまいちよくわからなくて…。 よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 colobockleleさんのご質問に捕捉したいと思います。 ①ですが、7.5時間の中に休憩が含まれています。10~5分程度しかなく、食事も食べるというよりは胃に詰め込むという感じです。 ②については、私は正直もう辞めたいです。 そのことは夫妻に伝えてあるのですが、「もう少し待って~」を繰り返されるばかりです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違反ですが、個人の事業所で労基法を全て守れと言うのはなかなかむずかしいですね。 トヨタも個人事業所も同じというのは、現実的には無理があります。 裁判の判決も企業規模によって変わります。 弁護士事務所だろうが税理士事務所だろうが、労基法違反だらけです。 法違反なので、正確な賃金を計算して差額分を請求すればいいだけです。 支払いがなければ、監督署へ申告するか民事裁判を提起するかですね。 できるだけ大きい会社に再就職することです。

  • >最低賃金法が適用外になる場合ってあるんでしょうか? 適用除外の制度は廃止されましたがそれに代わって現在は減額措置があります。 適用除外のというのは法律が適用されなくなるので下限なしでいくらでもかまわないということです。 現在は一定割合(業種によります)の掛け率で下回ることが許されるだけです。 試用期間中などでその労働者個人について各都道府県労働局長から減額措置の許可を得ている場合には一定割合で下回ることは可能です。 現実に許可を得ている例はまず滅多にないと思いますが。 >一週間の労働時間は45時間になるのですが、それって労働基準法違反ではないのですか? 特例措置対象事業場であれば休憩を除く実労働時間が1日8時間および1週44時間です。 http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/tokurei/tokurei01.html これを超える場合でも36協定が締結した範囲内の超過であり25%の割増が支払われている場合は違法とは言えません。 36協定では何時間までなら超過していいよという協定を結びます。 これを超えることはできません。 休日であっても契約や就業規則で出勤があり得ることをうたっていれば出勤を命じることは可能です。 ただし法定休日(1週に1日あるいは4週に4日の休日)を出勤させる場合は36協定の締結と35%の割増が必要です。 36協定では法定休日の出勤をさせることができる日数の上限を定めます。 これを超える日数の法定休日を出勤させることはできません。 >店内で食べるのでお客さんが来たらそれに対応しないとならず、ゆっくり休んでなんていられません。 休憩を除く実労働時間が6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩が必要です。 休憩時間は労働者の自由に過ごさせなければなりません。 (職場の秩序維持のために職場で一定の行為を禁止したり、工場などで安全管理の意味から休憩場所を指定したりということは可能です) 一定場所で拘束し必要に応じて業務に復帰させるようなものは待機であり休憩ではありません。 待機は労働時間の一部であり賃金が発生します。

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  • じゃあ、順番に ①神奈川県の最低賃金は766円なので、最低賃金法違反ですね。 ②週の労働時間が44時間(飲食業でその人数の場合は例外として44時間)を超えるのは労働基準法違反になります。 ③休憩時間は6時間勤務の場合45分休憩、8時間の場合1時間休憩になります。 なお、その間に何か対応が入る様な場合休憩にはなりません。 こちらからの質問としては、 1.7.5時間労働とは別に休憩を取っていますか?それとも休憩込で7.5時間ですか? 2.質問者様は辞めたいのですか?それとも賃金アップを望むのですか?

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