解決済み
介護職員の喀痰吸引等研修について教えてください。この資格ができる前かできた後かわかりませんが、十数時間の講習を受ければ、この資格を持っていなくても吸引が行える措置制度なるものがあったと聞いています。 聞きたいのは喀痰吸引等研修では経管栄養の講習も受けますが、措置制度の対象者は経管栄養の業務をどこからどこまでしていいのかということです。 調べると「胃ろう終了後に外す行為のみ」とありました。 うちの施設では白湯を流してから栄養剤の順で入れていますが、パックに入った栄養剤をイリゲーターに入れる工程を、この措置制度の介護職員がしています。 外す行為のみとあるので、これはNGと思うのですが、どうでしょうか? ※措置制度自体が廃止されているのであれば、教えてください。
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経過措置者は準備片付けのみかと思います(見守りもあったかも)。 ご質問の内容は完全NGです。 経過措置者も講習と実習を修了し都道府県等に登録すれば実施可能です。経過措置者としての登録ではNGです。
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今の制度実施に前にうけた経過措置の人も申請すれば認定がもらえるという制度で、喀痰吸引実施の従業者としての認定がなければ何もできないです。なお経過措置認定の人では栄養の流し込みなどはできないはずです。
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