解決済み
フルキャストについて質問です。今年本業のパートとは別にフルキャストで3日間単発のバイトをしました。今計算してみると、本業の収入1285000円、フルキャスト1日6000円×3日=18000円で、130万を少し超えてしまいそうです。ただこのフルキャストのバイトは紹介のため、収入は報酬扱いと聞いたことがあり、その場合だと130万越えても旦那の扶養から外れなくて済むということで合ってますか?
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こんにちは。フルキャストで働いた分も所得になります。給与支払いがもし紹介先であったとしても報酬イコール所得になります。130万を1円でも超えれば扶養から外れてしまうため本当に気をつけなければなりません。私の周りにもうっかり超えてしまい、次年度に20数万円分の支払いをした人が何人かいます。 ただ合計1303000円かと思いますが今年1年の本業とフルキャストの給与の支払い分で計算された金額でしょうか。更には給与の手取り額ではなく総支給で計算するため、税金が引かれていたらその分も含めての計算になります。給与の締め日によっては来年1月に貰う給与は含まれません。 質問者様に悪意があり超えたわけではなくうっかり超えてしまったと思いますので、その場合ご主人の加入されている健康保険組合に自ら連絡し説明すると大丈夫な場合もあるようです。その場合は一時的に働いたためフルキャストの収入が含まれる事を知らなかったとの説明で良いと思います。 ↓ こちらを参考にされて下さい。 https://sure-i.co.jp/journal/tax/entry-247.html 今年の秋2022年10月から改正され扶養130万の壁に対して厳しくなりました。 いずれにせよ早めのうちに保険者に相談されて、悪意が無かったことを説明し、扶養範囲内で収まる事を祈ります。
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