教えて!しごとの先生
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建設会社で事務をしている者です。 工事完了時に当初契約額と変更がある場合、変更契約を交わすのでと思うのですが、

建設会社で事務をしている者です。 工事完了時に当初契約額と変更がある場合、変更契約を交わすのでと思うのですが、この差額が50万円未満であれば、増額なり減額なりの変更契約を交わす必要はないのでしょうか。 以前勤めていた会社で上記のように教えられていたのですが、インターネット等で調べてもその文言が見つからなかったので、説明ができませんでした。 分かる方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。

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回答(2件)

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    >この差額が50万円未満であれば、増額なり減額なりの変更契約を交わす必要はない。 原理原則でいうと、法律上、そういう適用除外ルールはない。 そういう取り扱いをする場合は、その旨を基本契約約款で結ぶか、注文者が当初見積を依頼する際に、その条件を別途明示しておく必要がある。 そういう条件を事前に明示せずに、お互いに後出しジャンケンはできない。(合意書など書面で合意した場合は除く)

    なるほど:1

  • >差額が50万円未満であれば、増額なり減額なりの変更契約を交わす必要はない そのようなルールは聞いたことありません。

    なるほど:1

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