教えて!しごとの先生
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最近、法律事務所に就職しました。 (弁護士1人。事務員2人) 事務員として仕事を始めたのですが、入社前のイメージ…

最近、法律事務所に就職しました。 (弁護士1人。事務員2人) 事務員として仕事を始めたのですが、入社前のイメージと違って、覚えることは多いし、仕事量も多くハードです。やりがいがあるのかも知れませんが、今は試用期間中で、時給で雇われていて、スーパーのレジ係と同じくらいしか貰っていません。 (私の住んでる地域の最低賃金858円。 今の私の時給900円) 私自身、過去に時給900円で何度か働いてますが、一番割に合わない仕事です。 覚えることは多いし、自分自身勉強しなければならない、いろんな人が来るのでストレスも溜まります。前任者がいい加減で、ほっぽり投げた仕事を引き継ぐのもストレスです。それで、この時給しか貰えないの?と。 試用期間中で辞めたいです。 ここの契約書に退職の際は60日前に言うこと、となってて、早めに言うべきなんでしょうけど、色々考えてしまい、どうしようかと悩んでます。 あと、少数精鋭の事務所で、辞めたら悪いかなとか(そんなこと言ってられませんが)。 あと、お給料も試用期間が終わった後も大して高くないし。試用期間も求人票には、3ヶ月と、なってたのに、実際入ってみたら「状況に応じてさらに3ヶ月延長」と記載してあり、どこまで「こき使うんだよ?」と思います。 会社の求めるレベルにならないとお給料をあげない方針らしいですが、結局は、上司(弁護士の裁量)ですし。今時、こんなに低い給料なの?という感じです。 私自身、転職活動がなかなかうまくいかずやっと就職できたのですが、仕事のハードさの割にこの給料、という…。 ここの事務所、年齢的になかなか就職出来ないであろう人を雇って、足元見てるような感じもしますし、そういうのもイヤです。(給料安くても、簡単には辞めないと思われてる)

補足

ただの愚痴です。 辞めていいものか、どうかという悩み。 続けたところで、先が見えてるし、辞めても次が見つかるかどうか…

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん 試用期間中の労働者の地位は非常に弱いため 特段の事情がなければ延長することは許され ないというのが判例の立場であり、長野地裁 諏訪支部判決「上原製作所事件」、大阪高等 裁判所「大阪読売新聞社事件」。左記「上原 製作所事件」では、特段の事情がなければ 延長は許されず、従業員は直ちに正社員の地位 を取得すると判示しております。 以上から質問者様のお勤めの法律事務所が試用期間の 延長の判例を知らないことで、無効となります。 故に正当ではありません。 質問者様に特段の事情(重大な過失等)なければ 直ちに正社員の地位を取得することになります。 (法律事務所で上記判例も知らない弁護士等いる のでしょうか。疑問で仕方ありません!)

  • で、ご質問は? 将来設計描けている人が、お茶くみでなく足掛かりに志す職種だと思いますね。

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