解決済み
主人の勤務先は毎月16000円の配偶者手当てが出ます。その為、制限である103万円以内でパートをしています。ここ数年、時給が少しずつ上がり年末には勤務日数を調整しないと103万円をオーバーしてしまうので11月の忙しい時期にお休みを貰わなければいけない状況です。 職場から130万円まで働かないか?と打診されていますが働き損にはならないでしょうか? 自分でも調べてみましたが、配偶者手当てがある場合はどうなるのか…が分かりません。 働き損になるとしたらいくら以上の収入があればプラスになるのか教えてください。 よろしくお願い致します。
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103万円以内に収入を制限した場合 年間での計算となりますが 16000円 × 12か月=192000円の家族手当てがなくなることになります。 一方 質問者さまの年間お給料支給額が 103万円以下であれば 住民税は課税されますが 所得税は非課税となります。 130万円の場合は 130万円ー給与所得控除 55万円=給与所得 75万円 75万円 ー 基礎控除額 48万円=課税所得 27万円 27万円 × 所得税率 5% + 復興所得税 =13700円 年間所得税納税額。 同じように収入が増えた分 翌年の住民税も上がります。 単純計算で27000円の増税となります。 以上のことから 家族手当てがなくなった分 192000円 所得税納税額 13700円 住民税増税分 27000円 計 232700円となり (103万円 ⇢ 130万円になった場合の差額) 年間お給料支給額 130万円ー103万円の 差額が 27万円 これを どうお受け取りになるかで 異なってきます。 なお これは 基礎控除しか控除するものがない場合の計算です。 税法上の扶養に関しては ご主人の税金には影響しませんが 月 108333円を超えるお給料支給額がある場合 社会保険の扶養から外れることになる可能性もあります。 また 10月1日より 社会保険加入条件が緩和されたため 勤務先により 強制加入となる場合では 保険料の負担もあることになります。
配偶者手当って103万円以内に抑えないと貰えないんでしょう? だったら、130万円まで稼いだ時点で貰えなくなりますよね。 毎月16000円貰えてたのがゼロ。 なおかつ主様はもう扶養家族からはずれているので、自分で社保加入するか国保加入。 でも主様の会社では130万円までしか稼げないような言い方ですよね。年末忙しい間だけ、あと少し収入制限のために休まず出勤してほしいから「130万円まで」なんて言い方してるんだと思います。 普段からたくさん働いて欲しいなら「この際だから社保加入してフルで働かないか」と言うはず。 働き損にならない金額を気にする前に普段からその金額を目指して働けるのかのほうが問題だと思います。
先ず、103万円以下で働くメリット→所得税がかからない 130万円未満まで上げた場合→所得税がかかってくる 130万円以上→社会保険に加入 150万円→配偶者特別控除の額が段階的に減額 働き損にならない壁は、130万円がひとつのターニングポイントです。130万円を超えるなら150万円以上稼いだほうがよろしいかと。
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