解決済み
フレックスタイム制度について弊社では、コアタイムなしという変わったフレックスタイム制度を導入しています。 フレックスタイム制度とは労働者が自由な出勤ができる為の制度と認識していましたが、私の部署だけフレックスタイム制度にも関わらず8:30〜17:30,11:00〜20:00の交代勤務制度がとれらています。 フレックスといっても 1.出勤時間は固定 2.交代勤務 3.自由な出勤はほぼなし(残業を0時間にするためにフレックスをさせられているだけ) 4.残業を0時間にすることができなかったら、勤務時間を適当に自分で調整。 無理矢理残業を0時間に変更して来月適当に休む。(ほぼ自己管理) 上記のようなことは本当に法律で許されるのでしょうか。 フレックスで交代勤務が許される? 交代勤務だけど交代勤務手当はなぜでない? 違法だとおもったけど労基署に確認したらなぜか問題ないと言われた。面倒くさいから?なぜ? 詳しいから教えてください。
フレックスの開始と終了の時間帯に制限を設けるのはかまわないとありますが、 それはフレックスと言えるのでしょうか。
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問題ありますね。 始業と終業を労働者に任せるのがフレックスです。 月曜日は、8時30分から17時30分のあいだで標準となる労働時間が8時間 火曜日は、11時0分から20時0分の間で、フレックスというのであれば問題はありません。 フレックスの開始と終了の時間帯に制限を設けるのはかまいませんが、8時30分に来なければいけないとなるとフレックスの趣旨に反します。 ちなみに、フレックスというのは、1ヶ月の清算期間で労働時間を算定するだけで、残業代を支払わなくてもいいということにはなりません。 1ヶ月の労働時間の総枠が、177.1時間であれば、177.1時間を超えれば時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
根本的な事ですが、、質問者様の部署はフレックスではないのでは? フレックス制は会社単位でやる必要はないので、質問者様の部署だけ通常勤務(交代勤務)もできますよ。 フレックス制の定義は「始業と終業の時刻を労働者の決定にゆだねる事」ですので、 1.出勤時間は固定、の時点ですでに違いますよね。 社内規定は判りませんが交代勤務に手当をつける事は法には規定されていませんし、、 監督署もそれで問題なしと判断したのでは? 、3.の()と4.については少し違法なにおいがしますが、意味がよく理解できませんでしたので判断できません。 補足 開始と終了の時間帯に制限というのは、 「24時間いつでも好きな時間に働いていいよ」なんてしたら、コアタイムがないと割増のある深夜時間しか働かないなんて人もでてくるでしょうし、会社を管理する点でも大変です。 ですから、普通のフレックスは「7:00~23:00の間で労働者に始業と終業の時間を選ばせる」等とします。
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