ID非公開さん 試用期間中の労働者の地位は非常に弱いため 特段の事情がなければ延長することは許され ないというのが判例の立場であり、長野地裁 諏訪支部判決「上原製作所事件」、大阪高等 裁判所「大阪読売新聞社事件」。左記「上原 製作所事件」では、特段の事情がなければ 延長は許されず、従業員は直ちに正社員の地位 を取得すると判示しております。 以上から質問者様のお勤めの会社が試用期間の 延長の判例を知らないことで、無効となります。 故に正当ではありません。 質問者様に特段の事情(重大な過失等)なければ 直ちに正社員の地位を取得することになります。
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