教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

休職・転職について、2点有識者の方の回答をいただけますと幸いです。 ①休職中の12月中の転職の年末調整について

休職・転職について、2点有識者の方の回答をいただけますと幸いです。 ①休職中の12月中の転職の年末調整について現職を本年9月下旬〜11月末日まで、医師の判断も踏まえ、心的療養により休職しております(2020年3・4月〜就業開始) 現職より年末調整書類(源泉徴収等)が郵送され、記載し返送し、会社へ届いている旨の連絡もいただきました。 ただその休職期間の間に転職活動を行い、内定をいただいております。 12月中旬入社予定となっておりますが、時期については多少の融通を聞いて下さります。 ここからが問題なのですが、 転職先にも別途年末調整書類は提出しなければならないものなのでしょうか。 休職していることを転職先には伝えることが出来ていないため、いまの職場の年末調整書類が必要と言われるとなると休職していたことが…と思い… 既に現職で提出したため、問題ないのでは甘く見ていたのですが如何なものなのかとふと思い、質問させていただきました。 ②休職中の退職は、即日退職となることはあるのか(正社員) 退職を申し出たことにより、それならばその日からで、と会社より執行されてしまうことはあるのでしょうか。 就業規則内には、退職予定日の2週間前〜1ヶ月程度と記載があったと記憶しておりますが、休職中の対応欄は確認出来ておりません。 拙い読みにくい分かりにくい文章で恐縮ですが、ご回答いただけますと大変助かります。 宜しくお願いいたします。

続きを読む

221閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①転職先での初めての給料が来年1月になる前提で、現職場の年末調整事務完了をもって、今年令和4年分の国税(源泉税)の精算は終わりです。 転職先へは関係書類の提出は、源泉徴収票も含め必要ない代わり、上記の通りを説明して了承してもらわないといけないです。 ②は、休職中の対応欄の確認が先決です。別途、『休職規程』が存在するかもですし。 規程がなにもない場合は会社判断となり、前例がどうなのかのことです。 法令上は、 *会社と労働者の間で合意を得られたとき *やむを得ない事由に該当するとき *会社側の「非」が原因で即日退職を希望されたとき …の場合に即日退職の申し出が可能・有効となりますが、真ん中の「やむを得ない事由」に再就職確定の事実は対象とならないので、一番上の「合意」によるか、規程があるかになります… ※質問者さんが既に退職希望日を定めているなら、前もっての会社との相談事項にすることが手堅い方法に思われますが。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

医師(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる