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昨日業務委託の軽貨物ドライバーの面接に行き、そこで電子のハンコをおしたり契約を交わしてしまいました。 一晩あけてやっぱり…

昨日業務委託の軽貨物ドライバーの面接に行き、そこで電子のハンコをおしたり契約を交わしてしまいました。 一晩あけてやっぱり辞めたいと思ってしまいました。辞める場合、契約を交わしてからから2ヶ月後から申請可能で、その申請から2ヶ月後にようやくやめられるらしいのですが、まだ仕事が始まっていない今ならクーリングオフなどは可能でしょうか?? 電子契約書には 第○○条(解約) 乙は委託開始2 ヶ月以内での本契約の解約はできないものとする。2ヶ月以降、本契約を解約したい場合は、事前に甲に報告の上、承認を得るものとする。乙は、契約終了予定日の2か月前までに甲に書面をもって通知し、承認を得て、本契約を終了させることができる。なお、乙は本条に違反した場合は違約金として100万円を、甲からの請求後30日以内に甲に対して一括して支払いを行なう。ただし、甲は乙の本条の違反により、実際に生じた損害が上記達反金額を上回る場合には、乙に対し実際に生じた損害の賠償を請求できる。 とあります、詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。

補足

今気づいたのですが、契約書のほうに契約日は11/22なのですが、委託開始日は12/1となっています。 この場合解約可能でしょうか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >乙は委託開始2 ヶ月以内での本契約の解約はできないものとする。 >委託開始日は12/1となっています。 ならばまだ委託は開始されていないと受け取れます まずは先方に連絡するしかないですね 業務委託ですと例えば車両のリースなどがあればその手配(契約)などがあります あなたにリースする契約が決まってしまうと損害賠償を請求される可能性があると思いますよ

  • クーリングオフにだけ反応しますが、 法的なクーリングオフ制度は、特定の取引形態、商品・役務以外には適用されません。 クーリング・オフ制度〔名古屋市消費生活センター〕 https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/article/1 質問の状況だと「業務提供誘引販売取引」に該当する場合なら、法的なクーリングオフが可能です。 特定商取引法ガイド 業務提供誘引販売取引〔消費者庁〕 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/ 軽貨物運送〔ながさき消費生活館〕 https://www.nagasaki-shouhi.jp/cgi-bin/case/index.cgi?mode=view&no=13 https://www.nagasaki-shouhi.jp/cgi-bin/case/index.cgi?mode=view&no=28

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  • 軽貨物業界のものです。契約条項を見る限り間違いなく悪質業者です。本業は軽貨物のように見せかけていますが委託先を契約させ、違約金で食っているような業者がたくさんいます。厄介なのは悪質であるが合法であるため、裁判をやつても勝ち目が無い、裁判をやれば弁護士を雇う費用が100万以上かかるところです。実際に裁判になって合法の判決も出ています。

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