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これって労働基準法違反ですよね? 私の会社の勤務時間は8時半〜17時半(休憩時間12時半〜13時半)でフレックス制…

これって労働基準法違反ですよね? 私の会社の勤務時間は8時半〜17時半(休憩時間12時半〜13時半)でフレックス制を導入しています。先日、事前承認の上で午前半休を取得しました。午後13時半から出社し、終業時間の17時半頃に上司から業務指示があり、19時頃まで仕事をしました。 翌日、上司から『就業規則で、午前半休を取った日は残業する事はできない。よって午前半休分の4時間は今月の残業時間から減らし、加えて取得予定だった午前半休は別日にしてくれ』と言われました。 これって労働基準法違反ですよね? 有休の時季変更権の乱用、及び 賃金の全額払いの違反に該当するの思うのですが、どなたか分かる方ご教示頂けますでしょうか?

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回答(4件)

  • 違法です!ブラック企業の可能性があります。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください❗ 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください❗会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗

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  • 就業規則は周知されていなければ有効とはなりません。投稿者様は知らなかったのであれば周知はなく無効です。加えて上司の指示があったのなら違反したのは上司であって投稿者様ではありません。 従って既に残業を行った分は支払われなければなりません(労働基準法24条全額払い)。 また時季変更権は過去に遡っての適用はできません。乱用ですね。

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  • >私の会社の勤務時間は8時半〜17時半(休憩時間12時半〜13時半)でフレックス制を導入しています。 そもそもとしてこの部分がおかしな話でフレックス制が有効なのか分かりません。 その上で、フレックス制であれば所定の業務開始・終了時刻もないし、1日ごとの残業時間の概念はないはずなので、上司は就業規則のフレックス制には適用されない条文を見たのだろうと考えられます。

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  • そもそも上司の就業規則が明白です

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