解決済み
アルバイトと業務委託を掛け持ちしているのですが、扶養内での計算がよくわかりません。アルバイトの給料から55万ひいたぶんと業務委託で稼いだ分の合計が103万をこえなければ確定申告は必要ないのでしょうか? 例えばアルバイトでの収入が30万、業務委託での収入が30万の場合はアルバイトで稼いだ分は帳消しとなって業務委託の分の30万がのこり、残り18万稼いでも扶養内に収まるという認識であっていますでしょうか? 解答よろしくお願いします!
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アルバイトは、雇用ですから。給与所得 給与所得の計算は 給与収入(雇用主からは支払金額) - 給与所得控除 給与所得控除は 給与収入1,619千円までは一定額の 55万円 アルバイト収入が30万円の場合は 給与所得 0円 業務委託は、事業所得又は雑所得 事業所得又は雑所得の計算は 収入金額 - 必要経費 必要経費は、その人それぞれ、通信費、交通費など計算します。 業務委託収入が30万円、仮に必要経費が10万円とすれば 雑所得は20万円 貴方の合計所得は、給与所得0円 + 雑所得20万円 の計20万円 貴方を扶養している方が、扶養控除するには、貴方の合計所得が 48万円以下でないといけません。 1年間の合計所得が20万円ですから、扶養控除の対象となります。 103万円の意味は、給与収入だけの場合、給与収入103万円は、 給与所得48万円ですから、合計所得48万円以下で、扶養控除できる。 ですから給与収入(所得でなく)103万円以下であれば、扶養控除の 対象になる、の意。 確定申告は、基礎控除48万円ですから、合計所得が48万円を超えると 確定申告必要になる。 給与所得の場合は、それを年末調整で終わらせます。 考え方の順番は、 所得分類 所得計算 合計所得 基礎控除など所得控除 税額。 扶養控除の対象になるかどうかは合計所得で判断。
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