逆に 有資格者であっても まったく経験の無い人に 作業させても危険な場合さえあります。 貴方の場合 上司が見てくれるわけですし こんな世の中で 指導してくれるというのは 有難いと思うのですが。 その上司という方も 資格取ってから チェンソー扱い始めたわけでもないと 思うしその上司も 新人の際に 手ほどき受け 資格取ったのではないでしょうかね? 資格講習等のことは知りませんけど あくまで基礎なわけで でも現場というのは その場 その場で条件も違い 現場で肌で感じながら覚えていくほうが 自分のためになるし 資格云々は関係ないと 思いますけどね。
Q 上司から練習という理由で上司同伴のもとチェンソーを扱っています。 A 労働安全衛生法では、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 (第59条3項)」と定めています。 この条文にあるように、「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき」なので、質問者様の場合「チェンソーを用いた業務」ではないので、特別教育を受講済みである必要はありません。 あくまでも、取り扱いの練習です。従って、法的に問題はありません。 危険であるか無いかは、上司が指導するのでその範囲では安全です。おそらく質問者様の上司は、特別教育の講師用件を満足されている方ではないかと存じます。 特別教育は事業主が行うものなので、社内で行うのが基本です。外部機関でないと行えないというものではありません。 なお、あくまでも労働安全衛生法の規定ですから、雇用で無い、農業、林業を個人で行う方、またDIYや家庭での使用には特別教育は不要です。
私は林業従事者ではありませんが、自宅の庭用に一番小型のチェーンソーを持って時々使ってます。 町の神社の掃除をした時使ってて、小学校の工務店で働いてる同級生から資格が必要だと教えられて初めて知りました。 でも、普通に買えちゃいますよね?講習を受けた証明書がなくても?無免許で捕まったなんて話も聞かないし? 私はガス溶接講習終了書も持ってます。講習の実習では溶接の火をつけて消しただけでした。 これは仕事でガス溶接をするから会社から取りに行かされましたが、免許講習なんてそんなものでしたよ。 ですから、貴方の上司も講習終了書の必要性を感じてないだけだと思いますよ。 講習会で講習を受けたって現場での危険性を判断できるようにはなれませんよ。実戦あるのみですよ。 貴方は自分の身は自分で守らなきゃいけないのですよ。 上司が側にいてくれて実際に作業させてくれてるなんて。 それが一番良い教育だと思いますよ。 気になるのなら言えば良いだけです。言えないのなら辞めればいいだけです。 そこにいなきゃいけないのなら、いたいのなら言えば良いだけですよ。 上司に言わずに赤の他人に聞いてちゃいけませんよ。知らなかったら上司に聞くべきですよ。
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