解決済み
老健併設急性期病院に勤務しています。慢性的な薬剤師人員不足のため、薬局助手が入院患者定期処方の一包化を調剤して、薬剤師と同じフルネームの調剤印を作って調剤欄に押しています。半錠や軟膏を軟膏壺に詰めることなども平気でやっていて、薬局助手に違法であることを知っていてやっているのか聞いたら「医師がいるから大丈夫です。薬剤師がやるよりも私たちの方が早いですから。」という始末でした。3名以上医師がいる急性期病院で薬剤師配置義務があり、何が大丈夫か理解に苦しみました。内部告発したいのですが、具体的にどのようにすれば良いのかご教示いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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日本医師会は診療所の無資格調剤の存在を認めた上で、医師の指示があれば問題ないとの主張をしていますが主張を裏付ける明確な法律条文は存在していないため、あくまで業界団体の一主張にすぎないそうです。薬局助手は国家資格ではなく、医師の指示があったからといって、診療の補助として、全ての医療行為を行うことができるわけではないので、「医師の指導があれば可能」という説明には無理があり、薬剤師法に違反します。実際、参議院予算委員会において、厚労大臣は薬剤師法第19条に関する質問に「医師みづからは、やはりみづからであって監督権はございません。」と答弁しています。 グレーゾーンは確かに存在しますが、質問者様のおっしゃる中規模病院で入院患者の一包化処方を無資格者が行い、薬剤師と同じ調剤印を押しているというのは最早グレーゾーンではなくブラックゾーンでしょう。
なるほど:1
病院内の調剤行為は無資格でも問題ないです 医師の指示の下で病院内に限定的なルールです 薬剤師は責任者として配置されているだけで、別に薬剤師でなければ調剤してはいけないというわけではないです そこを勘違いしないように
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