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司法書士と不動産業の兼業についての質問です。 私は現在、社会人1年目、地場不動産会社に勤めている者です。保有資格は宅建士…

司法書士と不動産業の兼業についての質問です。 私は現在、社会人1年目、地場不動産会社に勤めている者です。保有資格は宅建士のみです。私会社は主に買取再販で売上を立てていて、サブで仲介の売上がある現状です。 特に買取再販をメインで行っているので、頻繁に所有権登記が行われます。 司法書士は独占業務として資格を取得をすれば、所有権登記ができる資格ですが、 私が司法書士試験に合格したら(以下質問趣旨) ①今いる会社に在籍し、不動産営業を本業として、他の社員や社長が所有権移転登記の場面で、従業員の私に 依頼することは可能ですか。 ②司法書士には兼業の規定がありますが、上記①が厳しければ私が司法書士業務の法人を作って、そこに委託してもらうような形になるんでしょうか。 私としては、あくまで司法書士が副業で 今後の20代の人生設計は不動産仲介及び不動産に携わる仕事に従事したいと考えております。 稚拙な文章で申し訳ないですが、知恵をご教授ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①できません。司法書士は自動車免許等と違い、この資格があるからこの業務ができるという訳ではありません。司法書士として仕事をするには、登録し、司法書士会に入会する必要があります。つまり職業として司法書士になるということで、実質的に不動産会社従業員と司法書士の兼業は不可能です。 ②そうです。司法書士になることができれば、現在の会社をお辞めになり、司法書士として開業する選択肢が生まれます。現行の会社が最初の顧客になってくれれば、それだけ事業も軌道に乘りやすいということです。 ちなみに司法書士は、資格登録、入会に約10万円、年会費が30万円かかります。とても副業で成り立つようなものではありません。

  • ①できません。司法書士は一般企業内で資格業務をすることが禁じられてます。例えば上司から違法な登記を命じられる等、司法書士の独立を維持できないからです。有資格者が一般で働く場合は、登記業務でなく専門知識を活かした業務となります。 ②普通は会社が許可しないような気がします。許可する場合、法的にはグレーだと思います。

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