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11月30日にアルバイトを辞めた場合、年末調整は翌年にするものですか? 私は今アルバイトを掛け持ちしているのですが、1…

11月30日にアルバイトを辞めた場合、年末調整は翌年にするものですか? 私は今アルバイトを掛け持ちしているのですが、1つのバイトを11月30日で辞めようと考えています。そしてもうひとつのバイト先では、昨年の12月以降に退職したアルバイト先の源泉徴収票を11月30日までに貰ってきてと言われています。 この場合、辞める方のバイトの源泉徴収票を貰って提出した方がいいのですか?それともこれは翌年の年末調整に回しても大丈夫なんですか? どなたか教えていただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >11月30日にアルバイトを辞めた場合、年末調整は翌年にするものですか? →次の確定申告の時期に確定申告ですね。 源泉徴収票は、事業所が支払うべき最後の給料の支払いが確定してからの発行になります。 >11月30日に辞める予定 →今日が11月14日なので、それまでに出勤する日があるとか最後の給料が12月に支払われるなんて場合だと源泉徴収票は間に合いません。 本年度中の所得なので本年度中に税務処理を行う必要があるので、次回の確定申告時に源泉徴収票を持参して確定申告して下さい。 11月30日まで前職の源泉徴収票の提出して現在の職場での年末調整には間に合わないから。

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