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離婚した元旦那の給料についてです。 毎月15日指定口座に入金されていたのですが 今月15日で退職するそうで今回の…

離婚した元旦那の給料についてです。 毎月15日指定口座に入金されていたのですが 今月15日で退職するそうで今回の分の給料は 手渡しになるそうなのですが法人の会社で今まで指定口座に入金されていたのに突然 手渡しになるということは可能なのでしょうか?養育費を払うと言われていたのですが 昨日、突然払わないからな!と言われたので 社長に養育費の分だけでもこちらに..と言うと 今回手渡しだからそれは出来ない。と言われました。事務の手続きってそんな簡単に手渡しに変更出来るのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与の支払方法が雇用契約書や就業規則等々に明記されていない場合 今回は手渡しです~ってはできるはずです。 インターネットバンキングのパスワードを忘れてしまったとかもありえなくはないですからね。

  • 法律では手渡しが原則で、労働者の合意を得た時だけ振込みの支給が可能となります。 ですので手渡しに違法性はありませんよ。 そして、振込みの場合でも全額支給の原則がありますので、勝手に養育費分を会社側があなたに支払うことも違法です。

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    2人が参考になると回答しました

  • 突然手渡しになる事は可能です。 受取方法は、会社側が融通してくれたのでしょう。 元夫の会社社長に直談判して、こちらに お金を渡せと言っても、それはできません。 調停で決まった養育費でしょうか。 強制的に差押えなどは会社ではできないですよ。

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