解決済み
道路舗装業です。役所工事の施工を終え書類をまとめてたところ半たわみ性舗装の使用材料の粒径を20㎜のところを13㎜で使用していた事がわかりこれから監督員の方に使用材料の変更ができるのか問い合わせるのですがやはり変更は難しいでしょうか?最悪やり直しになってしまうのかと心配です。
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20ミリで設計しているのは、半たわみが浸透させるためなので、コア抜きして規定量浸透してれば、始めて検討段階になるでしょう 粒径違いより半たわみが規定量入っているかが重要です
なるほど:1
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