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高年齢求職者給付金について法律相談です。よろしくお願い致します。66歳で退職して翌年から契約社員として設計事務所(以下コンサルタントと呼ぶ)にお世話になっております。年間雇用ではなく約半年(毎年変動)ほど受注業者によばれて準公務員扱いで発注者支援業務を行って、今年で3年目ですが、『高年齢求職者給付金』を受け取っております。今回離職すると停止という事になるのでしょうか、あるいは返金して下さいということには、ならないのでしょうか。 実は、同じ職場で移住場所の違いで別の職安で離職申請したところ『高年齢求職者給付金』は「同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職予定がある方」にあたるとして支給が受け取れなかったという事を伺いました。私も同様に扱われて離職後来年1月離職時に支給が停止扱いとなるのでしょうか。また、元在職していた企業の同僚は定年後も永年勤め上げた企業に、お世話になり、夏場だけ仕事をして冬は離職で4年経過したけど『高年齢求職者給付金』を毎年受け取っていると伺いました。(契約形態が違う可能性も) さて、私の現状の不安定な採用について説明します。職場は例年3月に支援業務工事として約10社程度指名され入札して落札業者が受注するという競争入札制度で4月から受注した業者が計画に基づき不足要員の補充という事で要請があったり、なかったり、しかも契約も毎年いつからいつまでも相手側しだいという不安定な職業形態です。自己防衛として現状複数のコンサルタントに登録という身分です。たまたま同じ企業が落札して今年で3年となりました。
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