回答終了
産休に入れるのが1/6からだとして、有給を使って12/31から前倒しで産休に入っても12月分の社会保険料は免除にならないですよね?
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はい。 ご認識のとおりです。 ただし、既に付いている回答は「どうしてそうなるのか」といった説明に欠けているので、正直、ふさわしい内容とは思いがたい所もあります。 産前・産後休業中の健康保険料・厚生年金保険料の免除は、産前42日(多胎妊娠では産前98日)・産後56日の内で、妊娠・出産を理由として労務に従事しなかった期間に対して行なえます。無給・有給は問われません。 この免除期間については、一般の保険料免除等とは異なり、保険料の全額を納付したものとして取り扱われます。 保険料免除の期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。 ただし、実際の反映は、各々の翌月に実際に支払われる給与で行ないます。 (産前産後休業終了予定日が月末の場合は、産前産後休業終了月まで) 事業主経由での、年金事務所への産前産後休業取得者申出書の提出が不可欠で、産前・産後休業中又は産前・産後休業終了日以後1か月内の提出が必須となります。
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