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保育園について。 夫が自営業で11月からそれを手伝うということで保育園に変更の申請をだすのですが、就労証明書の就労…

保育園について。 夫が自営業で11月からそれを手伝うということで保育園に変更の申請をだすのですが、就労証明書の就労形態は家族従事者でいいのでしょうか?あと、給料は無給でもなにも引っかかることはありませんか?

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回答(1件)

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    同居家族以外の従業員を雇っていない(アルバイトを含め一人も雇用していない)なら、労基法は適用されませんので、無給でも構いません。

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