回答終了
みなし残業についての質問です。 試用期間3か月目なのですが最初はみなし残業30時間分くれるといわれたのですが、社労士(給料関係はすべて社労士に頼んでるらしい)いわく最初から30時間のみなし残業をつけると健康がなんちゃらだから(すいませんあんまりなんて言われたのか覚えてないです)つけないほうがいいといわれたらしくみなし残業が15時間に変更になったのですがこれって単にみなし残業30時間もあげたくないからでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。
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恐らくですが、見なし残業分は給料に入れなくてはいけません。 確かに、見なし残業が少なければ、残業があまりない企業であれば人件費は安く済みます。 あとは、社会保険加入時に給与額を低く見積もって、社会保険の等級番号を低い金額で入れます。 残業代は、固定賃金と違って出るか出ないか判らない給与なので低い投球で残業を沢山すると等級が低いままで社会保険料を支払うことになり、質問者様、会社も負担額が低くなるのです。 これが見なし残業代が増えるとそれは固定給になるので社会保険料の改定条件に値するので3か月後には平均給与額の社会保険料等級に合わさなければならないという理由が考えられます。 後者であれば残業があればあるほど質問者様に損は全くありません。前者であるならば基本給程度の賃金しか貰えません
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