解決済み
雇用契約書記載時間との違いについて。 現在介護施設ではたらいています。 雇用契約書には夜勤帯が18:00〜10:00となっていますが、実際の勤務は17:00〜10:00で夜勤をしています。 この1時間早く始まっており契約と違うことになっています。 勤務している介護士が全部その状態ですが、これは時間外になるのでしょうか? 入社した時からずっとなのですが。
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「時間外」の意味によります。 契約時間外かという意味ならその通りなので、17時から18時までは働く義務はないです。 法定時間外かという意味なら、労働時間が8時間を超える分が法定時間外です。(労働基準法第32条)
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