具体的な学校名等がわからないと、 調べようがありませんが、 多分「無認可校」の意味の違いだと思います。 通常、授業時間や修業年数等の各種の設置基準を満たしたところで、 「都道府県知事」から「専門学校」として認可されます(認可校)。 他方、上記設置基準を満たさないと、「都道府県知事」から 「専門学校」としての認可がありません(無認可校)。 このことからすると、 「厚生労働大臣の指定した美容師養成施設」であることと、 「都道府県知事から認可された専門学校(認可校)」であることとは、 直接的に関係のないことと思われます。 すなわち、「厚生労働大臣の指定した美容師養成施設」は、 「都道府県知事から認可された認可校(専門学校)」の場合もあれば、 「都道府県知事からの認可がない無認可校」の場合もある、 ということだと考えられます。 「厚生労働大臣の指定した美容師養成施設」は、多くが、 「都道府県知事から認可された認可校(専門学校)」になっている と思いますが、一部の学校は、各種事情により、 「都道府県知事からの認可がない無認可校」になっているのだと思います。 貴方の参考になりましたら誠に幸いです。
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