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パートでエステティシャンの仕事を週3日でする事になったのですが、技術を覚えてお客さんに施術を出来る様になるまでの間は時給…

パートでエステティシャンの仕事を週3日でする事になったのですが、技術を覚えてお客さんに施術を出来る様になるまでの間は時給は無くお客さんを触る様になって初めて時給が発生すると言われました。 それも500円からのスタートみたいです。 面接の時の話ではお客さんに施術出来るまでが研修期間で500円だけど、出来る様になったら通常時給にしますという話だったのですが突然先日店長にそう言われました。 そうなるとタダ働き期間は3週間近くになります。 しかも業務内容は技術の勉強だけでなく、お店の業務全般をしていて、掃除はお店の誰よりもしています。 研修(試用)期間は最低賃金の下限が無いみたいですが、これは労基法に違反していないのでしょうか? どなたか労基法に詳しい方教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    かつてはあなた個人について各都道府県労働局長の許可を得ていれば試用期間中については最低賃金の規定が適用されません(=下限がない)でした。 今は労働局長の許可を得ても一定割合で下回っていいだけです。 もっとも許可されることはほとんどないようですが。 (許可を得ているくらいならお店も知っているはずですが) ただ試用期間だからではなく研修期間だからとして賃金無しにしようとする例は少なからずあります。 研修であっても業務に必要なもので強制的なものであれば労働とみなされ賃金支払いの義務が発生するケースが多いです。 またお店の業務全般をこなしているなら賃金無しとなる例はおそらくほとんど無いと思います。 実際にお店に対してどういったアクションを起こすかは別としてお店の所在地を管轄する労働基準監督署に聞いてみてはいかがでしょう。 一般的な質問としてなら電話でも質問を受けてくれますよ。

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