解決済み
ここの知恵袋のコメントによれば、障害児が中学校三年生で普通学級在籍の場合は、(手帳があっても)障害者雇用(「特別支採用枠」)が使えないそうですが(多分障害者雇用かつ新卒正社員のことだと思います)、これは少数派だと思いますか? ちなみに、私は大人になってから発達障害(旧名高機能自閉症)と診断されて障害者手帳(精神障害者向け)を取って障害者雇用で働いてますが、勤務先が某大手の小売店(某地方都市の1店舗)かつパートタイマーなのもあってか、勤続4年過ぎました(多分)。
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それって単に中学新卒の障害者雇用というのがほぼ無いってだけの意味じゃないですか。
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