解決済み
フレックスタイム制で労働時間に満たない場合について教えて下さい。 最近、フレックスタイム制の会社に入社しました。基本的には10:00~19:00(コアタイム12:00~18:00)の実働8時間計算で出勤していて、遅く出勤した時や早く帰るなど、月の所定労働時間(8h×出勤日数)に満たない場合はその時間分給料が引かれるとは聞きました。 他の社員さんは自分で調整して月の所定労働時間プラマイゼロになるよう計算して働いていますが、私はとある専門部分の人不足で雇われた為、正直コアタイム終了の18:00には自分の仕事が終わってしまう事も月の1/3くらいはあります。 その場合給料は引かれても良いので早く帰る(つまり月の所定労働時間に10時間ほど満たない)というのは会社や労働基準的にはアリなのでしょうか? 無駄に会社にいるのも嫌なのでできれば仕事が終わり次第帰りたいのですが… 一応基本給は決まっているけど実質時給制という考えでもいいのでしょうか?(雇用契約書?には基本給は書いてありますが時給だといくらかというのは記載されていません)
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フレックスタイム制であっても労働契約上規定時間の勤務が義務となります。 それに満たないとなれば労働契約違反となり、減給は当然の上、賞与・昇給の査定に響き、場合によっては懲戒処分の対象にもなり得ます。 いわゆるサラリーマンは原則時間を拘束されて給与を得ています、自分の都合・信条で勤務時間を短縮することは認められませんし、モラルにも反します。 投稿者様の望む答えではないと思いますが、知恵を述べさせていただきました。
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