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アルバイトの所得税についての質問です。 私のバイトは月に2回給料日があり、 月末締めの翌月15日支給 15日締…

アルバイトの所得税についての質問です。 私のバイトは月に2回給料日があり、 月末締めの翌月15日支給 15日締めの月末支給 の2回があります。所得税は月8万稼いだ場合に引かれるとお伺いしたのですが、この場合、半月に4万円という計算になるのでしょうか?それとも、1回目の給料日は8万円まで所得税は引かれず、2回目の給料の時に1回目と合算して8万円を超えていたら引かれるということなのでしょうか? 調べてみたのですが難しく書かれておりいまいち意味が分からず、、、。どなたか教えていただけますと幸いです。

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回答(1件)

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    月給から引かれる所得税は [給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)] に基づいて徴収します 給与の支払が ・月ごとに支払うもの ・半月ごと、10日ごとに支払うもの ・月の整数倍の期間ごとに支払うもの の場合は月額表を使います 半月毎に給与を支給する場合は 支給額を2倍して 月額表から源泉所得税(差引く所得税)を求め その金額を1/2したものを源泉所得税とします 甲欄適用で 扶養している親族がいないのなら 月額88,000円未満なら所得税は引かれません [扶養控除等申告書]を提出している人に支払う給与は甲欄適用です https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf

    知恵袋ユーザーさん

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