厚生労働省発の職員向け解説サイトです。一般公開されている通り、正しく解釈する前提で誰でも利用できるので、これを参考にします(pdfファイルです) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf 特定理由離職者の判断基準はファイル6ページ目以降ですが、7ページ目に「(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者」とあり、これに該当しそうですね。 もうひとつ、最終の8ページ目に「ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」という項目がありますが、「同居を続ける」との条件にそぐわないため、7ページ目の(4)が適用される可能性に賭けたいです…
着いていく(同居)かそうじゃないのか 結局どちらなのでしょうか? そもそも別居されていたという事でしょうか
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