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給与の支払いの法律について教えてください。労働基準法では一時間働いたら給与は支払わないといけませんが、先日受けたアルバイトの面接で契約の80時間働かないと給与が発生しないと言われました。仮に8時間働いて一日で辞めたいとなった場合給与は支払われません。 なんの法律か忘れましたが、労働基準法とは別に雇用法だとか名前は覚えていませんが、これにあてはまるから労働基準法にはひっかからないとの説明がありました。 ほんとうに、こんなことあるのでしょうか。また、この会社では働かない方がいいですかね。
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労働基準法第24条をお読みください。 条文の意味として、1分でも働かせた場合はその分の賃金支払い義務が発生します。
労働契約の場合、極端に言えば「1分」しか働いていなくても賃金を支払う義務が雇用主にはあります
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