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店員(人)に物を投げつけるという行為について。この行為は何かしらの罪に当たるのでしょうか?某コンビニで夜勤バイト中の20代女です。レジで怒ったお客さん(50代ぐらいの女性とその旦那)に至近距離から商品を投げ付けられかなりの恐怖を感じました。投げつけられた商品(お買い上げ済みなので物と言ったほうがいいでしょうか)は生理用品で比較的柔らかいですし私に命中はしてないのですが私を狙ってたと思います。投げつけられた(叩きつけられた?)物はレジ台に勢いよくぶつかり紙袋が破裂、私の横スレスレを通って床に落ちました。物凄い音がしたので本格的に恐怖を感じ叫び声をあげてオーナーを呼びました。 オーナーが飛んできて事の次第を説明すると相手は「やってない!」「警察よんで!」「こんなん脅されてる!」「お前頭おかしい」「店長呼んだ時と同じ声の大きさで謝れ」等と二人で叫びだし話が通じない事に益々恐怖を感じたのですがオーナーが宥めつつ外に連れ出してくれてたぶん二人は帰ったと思います。 オーナーはあの人たちは話が通じてない変わった人だから客商売としてこういうときはとりあえず謝るといいっと言ってくれたのですがもちろん前提として謝罪はしていますし物投げ付けられたらそれどころじゃ無い気がするんですけどこういうのって何かの罪とかにならないんでしょうか? 投げられた物が体に当たった時と当たってないときとで違ったりするんでしょうか?今回は生理用品だったけどこれがもしペットボトルとかだとケガしててもおかしくないですよね…。投げる物の種類によって罪の内容が変わったり? これぐらいの事で〜と思われるかもしれませんがもうとにかく恐怖を感じたので今後このような事があった時のためにも知りたいです。 あと向こうが「警察よんで!」と叫んでいたのですが警察の方を呼ぶとどうなるんでしょうか?私は怖かったのでむしろ呼んでもらいたかったぐらいなんですけども…。もう暴力を受けたような気持ちでショックでなんか頭がボーッとしちゃいます。
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コンビニ店員です。 「暴行罪」は確定です。 下の方が言ってる「強要罪」については数回程度なら当てはまりませんが10回以上を超えると当てはまります。 怪我をしたなら傷害罪(医師の診断書があれば)に当てはまります。 今後は呼びましょう。 呼んで防犯カメラを精査してもらいどちらが悪いか判断してもらいましょう。
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店長としては、大ごとになって「あの店は何もしてないのに、警察呼んだ」とか言われるのが嫌だから、なだめて終わっちゃったんでしょうね。 警察を呼ぶ方が良かったですよね。これから呼んでも防犯カメラの映像あるはずだし…。私は分からないのに回答しちゃったけど、これからでも交番に相談に行ってみたら?
暴行罪が成立するかと。怪我させたら、傷害罪。紙袋を壊されたとのことなので、器物損壊罪も考えられます。 防犯カメラ見れば一発だし、相手が不利になってくるだけやから呼んで対処してもらいましょう。結局、不利になるだけですからその2人が。
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