教えて!しごとの先生
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コンビニバイトをしています。まだ、半年しか居ませんが自分は普通に就職がしたくて店長に1ヶ月後に辞めて就職しますと伝えたと…

コンビニバイトをしています。まだ、半年しか居ませんが自分は普通に就職がしたくて店長に1ヶ月後に辞めて就職しますと伝えたところ、バイト面接の時に一年間は居るって言ったよね?と言われ辞めさせてくれないです。普通は3ヶ月前に退職を伝えるよ?とも言われました。バイト面接の時に文面での契約もせずに面接のみでした。しかもそこのコンビニは残業代は出ないですし、給与明細も貰えないです。1年間居ると言って半年で店長を騙しているみたいな事も言われもう怖いです。退職代行を使おうと思っているのですが、1年間居るという口約束の様なもので損害賠償とかになるのでしょうか?

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回答(5件)

  • 懲戒解雇や損害賠償となると会社に多大な労力と時間が必要で、その内容を立証する必要があるので、そういった可能性は極めて低いです。 当社でもただ単に勤務が出来なかった事に対してのそういった事例はございません。 また、法的案件は顧問弁護士に確認も取りますし、別料金で提携価格で斡旋も可能です。ただ、一般企業で法的対応を取ることは聞いたこともありませんし、本当にほぼ考えられません。 ただ訴訟に関しては、正直誰でもいつでも起こすことが出来るので、いかに非現実的な内容でもそのリスクはゼロにならないという事になるかと思います。 ただの口約束、しかも退職をしたことに対しての損害賠償など常識的に考えてありえないですよ。 またアルバイトの場合、法的にも2週間で退職は確定するので、会社規則や口約束は全く効力がないです。

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  • 面接の時は1年働くって言っているかもしれないが 人間、気が変わるんだから仕方ない。 それに口約束なんてただの口約束にすぎないので 損害賠償にはなりません。 普通は3か月前、、、。普通とは??って話です。 法律上14日前に退職を申告すれば問題ないらしいです。 残業代が出ないうえ、給与明細が出ないのは違反ですので なにか言われらた税務署に連絡しますといえばOK。 その言い方だと店長はなんだかんだ脅してきそうですが 気にしなくて大丈夫です。

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  • 退職の権利があります 労基署にも行って、残業代請求してください

  • 損害賠償にはならないです。 逆にコンビニ側が不利なことがおおいとおもいます。 貴方の人生です。 店長には関係なにので、 貴方が思うようにしたほうがいいです。 筋道をたて、 メールでいついつ退職します。 期間は1ヶ月ありますので後任準備宜しくお願い致します。 これで十分です。 貴方の人生が良い方向に行く事を祈っております。 頑張ってくださいね。

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