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介護施設に務めている方、経営されている方に質問です。 夫が実務者研修を受けていてもうすぐ資格が取れそうなのですが、…

介護施設に務めている方、経営されている方に質問です。 夫が実務者研修を受けていてもうすぐ資格が取れそうなのですが、職場の勤務が過酷でしばらくしたら辞めたいと思っています。いつ辞めるかなどは未定だが、長くは続けられないと職場の同僚や管理者に話した所、それが会社の上の方々の耳に入ったようで、エリアマネージャーの方が夫に対して話をしに来ました。 もし直ぐに辞めるのであれば、あなたが取る資格は剥奪します。とそう言ってきたそうです。 元々資格を取るのに会社側が15万の費用を出してくれているのですが、その際契約書に、資格を取ってから1年以内に辞めた場合、罰則としてその15万を支払う義務が生じる。と記載はありました。 でもそれだけです。 資格を剥奪するとは一言も書いてありません。 そもそもそんな権利があるのでしょうか。 これは脅しと受け取ってよいでしょうか? 更に上層部は辞めさせない為にか、資格を取ったあと1年間は職務につき辞めてはいけないなどという念書を書かせようとしているらしいです。(勿論サインなどしませんが。) 後に送られてくるであろう資格証明書も夫に渡さず、勝手に保管しようと考えているようです。 説明が下手で申し訳ないです。 普通に考えてありえないと思うのですが、皆様のご意見を伺いたいです。 法律などには理解が浅く、そういった面でも何かしらのアドバイスがあれば有難いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >元々資格を取るのに会社側が15万の費用を出してくれているのですが、その際契約書に、資格を取ってから1年以内に辞めた場合、罰則としてその15万を支払う義務が生じる。と記載はありました。 この時点で労働基準法違反であり払う必要はない。 労働基準法にこのような条文がある (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 要するに上記契約は一つの労働契約になり資格を取らせる代わりに退職という労働契約の不履行をすることで15万円という違約金又は損害賠償金の予定する契約をしていることになります。 よって、15万円を支払う業務はないのです。 因みにですが初任者研修は資格ではないので剥奪は出来ません。 初任者研修(正式名称 介護職員初任者研修)はあくまで介護業務を行う上での研修の一つになります。研修なので研修を修了したら修了証明書が発行されます。 初任者研修は一度修了したら修了したことを変えることは出来ません。 研修を実施している学校であれば修了しても都道府県に登録しないことで修了していないということはできないわけではないが1度でも修了証明書を発行していれば修了していないことにはできないのが実情かと思います。 研修を実施している学校でない限り会社から剥奪することは出来ません。研修を修了したのは個人であり会社ではありません。 また、会社に修了証明書を取り上げられたら研修を修了した学校に連絡して再発行してもらえば修了証明書は手元に戻ります。 というのが実情ではないかと思います。 ただ、何が正しいかは人によって違うというのを付け加えておきます。 法律に違反しているからその法律に従うというのが未来を見据えた上で本当に正しいことになるかを1度考えてみた方が良いかと思います。 状況によっては懲戒解雇という流れもありますからね。

  • 資格の剥奪は不可能。この契約内容なら、15万円を支払う必要はない。当社ではもっと上手に契約書を作っているので、支払いの義務は免れませんが。

    1人が参考になると回答しました

  • 1年だったらマシな方です。普通は3年とか5年とかですね。 普通なら資格は自己負担で取る物で仕事場で負担してくれる事なんて珍しいです。たった1年だったら働けばいいんじゃないですか?

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