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処遇改善について 給与明細を見ると「処遇改善」の項目がありますが、一回も+がついたことありません。 調べると10…

処遇改善について 給与明細を見ると「処遇改善」の項目がありますが、一回も+がついたことありません。 調べると10年以上の介護福祉士が対象?といったことを説明しているサイトがありました。しかし近場の特養のモデル月収例を見ると、無資格未経験でも処遇改善で毎月三万もらえるとありました。 いったいこれはどういうこと?と分からなくなりました。 結局処遇改善がもらえる基準って何なのでしょうか? 私が勤務しているのは小規模多機能型居宅介護施設です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    処遇改善の原資は処遇改善加算と言う加算にあります。この加算はある介護職員処遇改善計画書を作り一定の条件を満たす必要があります。その介護職員処遇改善計画書などの申請書で行政に申請し許可されて処遇改善を利用者や国から取れるようになります。 なので、処遇改善の条件に合わない事業所はそもそも処遇改善を申請できません。 また、処遇改善の申請が面倒で処遇改善加算を取らない場合もあるかと思います。 また、処遇改善(賃金)は賃金の改善を行う方法等をについて介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに就業規則等の内容についても周知させることとなっています。 現在は処遇改善は2種類になります。 9月まではもう一つありましたが9月で終了している処遇改善があります。 9月で終了した福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金になります。 残りの2種類の処遇改善は介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の二つになります。 ルールとしては事業所の全ての職員への配分が基本になります。 特定の職員だけに配分するのは会社の権限の濫用になるかと思います。 詳細は下記サイトで確認してください。 https://nkgr.co.jp/useful/care-finance-52581/#005-1 少なくとも 職員を「A(技能・経験のある介護職員):B(その他の介護職員):C(その他の職員)」に分けてそれぞれの比率での配分するルールになっているようです。 因みにですが10年以上の介護福祉士が対象という訳ではなく上記のA(技能・経験のある介護職員)の基準の一つとして10年以上の介護福祉士という基準があるだけです。 そもそも介護職員処遇改善は全ての介護職員の処遇改善を考えて創設された制度です。

  • 処遇改善加算という加算算定から入る報酬をもとに払い出されるものですが、大前提としてこれを算定している事業所なのかどうかがまずあります。よほどひどいところでなければ算定していると思いますが、算定していない事業はゼロではありません。 次に加算を算定していい条件の一つとして、処遇改善(支給方法、支給基準)をどのようにするのかを事前に職員に対し周知することが必要になります。 たとえ中途であってもレクチャーしておかないといけません。もしご自身の事業所ルールが分かっていないのなら遠慮なく上司等にお尋ねになるべきですし、教えてくれるでしょう。 支給のやり方は各施設バラバラです。報酬の算定基礎にならないような手当などにしているケースが多いようです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 処遇改善と名の付く加算は現在3種類あります。 いずれも支給の際の諸条件はありますが、基本的に支給方法は事業所に一任されています。なので、ここで聞いても詳細は分かりません。事業所の管理者に聞くのが一番の近道ですが支給要件も分からない状態ではごまかされるのが落ちかと思います。まぁ小規模も経営上かなり厳しいのでそもそも支給できる状態ではないのかもしれませんが。 自分で調べるのも面倒で、支給されないことも納得できないなら近場の特養に転職してみてはどうでしょうか。

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